失業保険 必要書類って何?

失業保険 必要書類って何?

退職後に「失業保険の手続きは何から始めればよいのだろう」と迷う方は少なくありません。
特に、ハローワークでの申請は書類が多く見えやすく、ひとつ不足するだけで手続きが進みにくい場合があります。
一方で、必要書類の全体像はある程度決まっており、会社から届くものとご本人が用意するものを整理できれば、準備は現実的な作業に変わります。
この記事では、失業保険(雇用保険の基本手当)の申請で求められる書類を、提出の場面ごとに分けて説明します。
不足しやすいポイントや追加書類が必要になりやすいケースも扱いますので、手続きの見通しが立ち、落ち着いて初回手続きに臨みやすくなるはずです。

申請時の中心は「離職票・本人確認・口座・写真」です

失業保険(雇用保険の基本手当)の受給手続きでは、ハローワークで受給資格決定手続きを行う際に、主に以下の書類が求められます。
複数の情報源で一貫しており、2025年2月時点でも基本構成に大きな変更はないとされています。
結論としては、離職票(離職票-1・2)を軸に、マイナンバー確認・本人確認・写真・振込口座を揃えることが重要です。

必要書類が決まっている理由と、提出のタイミング

受給資格の確認に「離職票」が必須とされます

失業保険は、退職した事実があるだけで自動的に支給される仕組みではありません。
ハローワークが「受給資格があるか」「離職理由は何か」「賃金日額の算定に必要な賃金情報はそろっているか」を確認したうえで、支給の前提が整います。
この確認の中核になるのが、雇用保険被保険者離職票(離職票-1・2)です。
離職理由や賃金状況を証明する書類であり、会社がハローワークへ手続きした後に交付され、受け取りが必要とされています。

マイナンバーと本人確認は「確認の種類」が分かれます

申請では、マイナンバー(個人番号)の確認と、申請者ご本人であることの確認が求められます。
ここで混同されやすいのが、「個人番号確認書類」と「本人確認書類」は別枠という点です。
たとえばマイナンバーカードは、これ1枚で両方の確認に使えるケースが多い一方、通知カードの場合は本人確認書類を別途用意する必要があります。
近年はマイナンバーカード活用の推進が継続的に強調されているとされますが、必須書類そのものは紙ベースが主流という整理が一般的です。

写真と口座情報は「受給の実務」に直結します

証明写真や振込口座の確認は、受給資格者証の作成や給付金の支払いなど、実務に直結します。
写真はサイズの指定があり、一般に縦3cm×横2.4〜2.5cmが案内されることが多いとされています。
背景や撮影時期にも条件があるため、直前に慌てないよう準備しておくと安心です。
また振込口座は本人名義が基本で、通帳やキャッシュカードで確認されます。

初回だけでなく「失業認定日」にも必要書類があります

失業保険は、初回の受給資格決定手続きが終わっても、継続的な手続きが必要です。
具体的には、失業認定日に「失業状態であること」や「求職活動実績」を確認するための書類提出が行われます。
この段階で必要となる代表例が、雇用保険受給資格者証失業認定申告書です。
求職活動実績の記入が関係するため、早い段階から記録を整えておくことが重要と考えられます。

失業保険の必要書類チェックリスト(場面別)

ハローワークでの受給資格決定手続きで求められやすいもの

初回の手続きで中心となる書類は、以下のとおりです。

  • 雇用保険被保険者離職票(離職票-1・2)(会社から交付)
  • 雇用保険被保険者証(会社から交付されることが多い書類)
  • 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票のいずれか1点とされます)
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等の顔写真付き1点。
    顔写真付きがない場合は健康保険証など2点が求められることがあります)
  • 証明写真2枚(縦3cm×横2.4〜2.5cm、正面・脱帽・無背景、6か月以内撮影とされます)
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード(振込先確認用。普通預金が推奨されることがあります)
  • 印鑑(認印)(シャチハタ不可と案内されることがあります)

上記は、公式情報や複数の就業支援メディアで共通して挙げられている「中心となる構成」とされています。
特に離職票・本人確認・口座・写真は、準備不足が起きやすい項目です。

失業認定日に持参・提出することが多いもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 失業認定申告書(求職活動実績などを記入)

失業認定は、給付の継続に関わるため、案内された日程・方法に沿って準備する必要があります。

具体的につまずきやすいケースと対処の考え方

ケース1:離職票が届かず、手続きが始められない

離職票は会社側の手続き後に交付されるため、退職後すぐに手元にないことがあります。
ただし、受給資格決定手続きでは離職票が重要書類とされるため、到着見込みの確認が現実的な第一歩です。
会社の担当部署へ発送状況を確認し、必要に応じてハローワークにも相談すると整理しやすいと思われます。

ケース2:マイナンバーは分かるが、本人確認が不足する

通知カードや住民票で個人番号を確認できても、本人確認書類が不足していると手続きが進みにくい場合があります。
顔写真付きの本人確認書類がない方は、健康保険証など複数書類が必要になることがあるため、「個人番号確認」と「本人確認」を別々に準備する意識が有用です。
マイナンバーカードがある場合は1枚で完結しやすいとされ、近年の活用推進の流れとも整合します。

ケース3:写真サイズが合わず、当日撮り直しになる

証明写真は「縦3cm×横2.4〜2.5cm」といったサイズ指定が案内されることが多く、一般的な履歴書サイズと異なる場合があります。
また、無背景・正面・脱帽・6か月以内といった条件が付くこともあります。
このため、準備段階で写真サイズを先に確認して撮影することが、当日の手戻りを減らす対策になります。

ケース4:会社都合や解雇などで、追加書類を求められる

離職理由が自己都合以外の場合、状況によって追加の証明書類が必要になるケースがあるとされています。
たとえば解雇通知書など、離職理由を補足する書類が該当する場合があります。
離職票の記載内容と認識が異なる場合も含め、手元にある通知書・メール・書面を保管しておくと相談時に役立つ可能性があります。

まとめ:失業保険 必要書類は「初回」と「認定日」で分けて準備します

失業保険(雇用保険の基本手当)の必要書類は、初回の受給資格決定手続きで提出するものが中心です。
特に重要なのは、離職票(離職票-1・2)個人番号確認書類本人確認書類証明写真本人名義の通帳等です。
また、手続きが進んだ後も、失業認定日に雇用保険受給資格者証失業認定申告書が必要になります。
2025年2月時点でも、必要書類の基本構成に大きな変更はないとされ、マイナンバーカード活用の流れはある一方で、書類提出は紙ベースが主流と整理されています。

早めに「不足しやすい3点」を確認すると安心です

手続きは、書類が揃うほどスムーズになりやすいと考えられます。
特に不足が起きやすいのは、離職票の到着本人確認書類の組み合わせ証明写真のサイズです。
退職後の時期はやることが増えやすいため、まずは手元の書類を並べ、足りないものを一つずつ埋めていく進め方が現実的です。
不明点がある場合は、管轄のハローワークで必要書類の案内を確認し、状況に応じて相談することが適切と考えられます。